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障害年金は「わかりにくい」、「書類が面倒すぎる」、「申請しても認められないのでは」など、いくつものハードルがあるように思われています。
確かにわかりにくく、面倒なこともあり、実際に障害を抱えていらっしゃる方が、手続きのために年金事務所(旧社会保険事務所)や医療機関に何度も足を運んだり、1年近くかけて書類を整えたのに、認定してもらえなかった、などの話も耳にすることがあります。
障害年金に関するご相談や、申請手続きは、北多摩社会保険労務士事務所にお任せください。
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受給資格の確認 |
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障害等級に該当する状態にあっても、そもそも受給資格がなければ、年金が支給されることはありません。また、初診日によって、受給できる年金が異なることもあります。 |
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裁定請求書類の準備 |
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障害年金裁定請求書のほか、病歴・就労状況等申立書や、医師の診断書、戸籍抄本などのほか、受診状況によって準備が必要な書類もあります。 |
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老齢厚生年金の障害者特例請求 |
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3級相当以上の障害等級に該当する方で、以下の条件に当てはまる方は、60歳以降請求することによって満額の老齢厚生年金を受給することができます。 |
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- 昭和36年4月1日以前生まれの男性、又は昭和41年4月1日以前生まれの女性
- 過去に1ヶ月以上厚生年金に加入
- 現在は厚生年金に加入していない
- 年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が300ヶ月(25年)以上
- 障害等級3級以上に該当
- 障害者特例の老齢厚生年金を請求
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北多摩社会保険労務士事務所にて障害年金の諸手続きをご依頼の場合、費用はすべて成功報酬制とさせていただいております。初回の給付がありましたら、所定の費用をご送金いただきます。 |