北多摩社会保険労務士事務所

障害年金相談・労働相談・助成金など、北多摩社会保険労務士事務所にお任せください!

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 労働相談・年金相談 業務内容

北多摩社会保険労務士事務所の取扱業務一覧

 労働相談  年金相談
   
 障害年金に関する相談
 障害年金は「わかりにくい」、「書類が面倒すぎる」、「申請しても認められないのでは」など、いくつものハードルがあるように思われています。
 確かにわかりにくく、面倒なこともあり、実際に障害を抱えていらっしゃる方が、手続きのために年金事務所(旧社会保険事務所)や医療機関に何度も足を運んだり、1年近くかけて書類を整えたのに、認定してもらえなかった、などの話も耳にすることがあります。
 障害年金に関するご相談や、申請手続きは、北多摩社会保険労務士事務所にお任せください。
受給資格の確認
 障害等級に該当する状態にあっても、そもそも受給資格がなければ、年金が支給されることはありません。また、初診日によって、受給できる年金が異なることもあります。
裁定請求書類の準備
 障害年金裁定請求書のほか、病歴・就労状況等申立書や、医師の診断書、戸籍抄本などのほか、受診状況によって準備が必要な書類もあります。
老齢厚生年金の障害者特例請求
 3級相当以上の障害等級に該当する方で、以下の条件に当てはまる方は、60歳以降請求することによって満額の老齢厚生年金を受給することができます。
  1. 昭和36年4月1日以前生まれの男性、又は昭和41年4月1日以前生まれの女性
  2. 過去に1ヶ月以上厚生年金に加入
  3. 現在は厚生年金に加入していない
  4. 年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が300ヶ月(25年)以上
  5. 障害等級3級以上に該当
  6. 障害者特例の老齢厚生年金を請求
 北多摩社会保険労務士事務所にて障害年金の諸手続きをご依頼の場合、費用はすべて成功報酬制とさせていただいております。初回の給付がありましたら、所定の費用をご送金いただきます。
 離婚分割に関する相談
 毎日たくさんの方が幸せに結婚していく一方、さまざまな事情で離婚をする方、離婚を考えている方もたくさんいます。
 しかし、離婚後の生活設計を考えると、なかなか一歩が踏み出せない、という方もたくさんいらっしゃることも事実ですし、円満な話し合い解決ができないために、当面の生活費をどう工面すればよいのか悩んでいる方もいます。
 結婚し、ともに生活を支えあった期間ついて、老齢厚生年金の標準報酬を分割することができます。
 分割には「合意分割」と「3号分割」の二通りの方法があり、それぞれの条件によって、利用できる制度が異なります。
合意分割
 離婚時の厚生年金の分割制度(合意分割制度)は、平成19年4月1日以後に離婚等をした場合において、離婚等をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の標準報酬を当事者間で分割することができる制度です。
第3号分割
 離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度(3号分割制度)は、一定の条件に該当した場合に、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の相手方の厚生年金の標準報酬を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。
 老齢年金、遺族年金に関する相談
 ねんきん特別便や定期便をもらったが、見方がわからない、過去の記録が抜けているようだが、など年金記録に関するご相談や、遺族年金などに関するご相談もお気軽にどうぞ。
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