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解雇、賃金、労働時間等の相談に応じています。こんなときはご相談ください。
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- 解雇されそうなとき。解雇されたとき。
- 賃金、残業手当を支払ってくれないとき。
- セクシュアル・ハラスメントにあった。
- 会社が労働災害を認めてくれない。
- 出向や配転をめぐりトラブルになってしまった。
- その他、労働問題全般について
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個別労働関係紛争のスピーディな解決を目指して |
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労働にかかわるトラブルが発生したとき、ふと思い浮かべるのが裁判。でも、裁判はお金も時間もかかります。裁判の内容は一般に公開されるので、経営者と労働者が互いに名誉や心を傷つけあう結果にもなりかねません。
そのようなときに、個別労働関係紛争の裁判外紛争解決手続制度を利用することができるのです。
北多摩社会保険労務士事務所では、労働相談、ADR(裁判外紛争解決手続)あっせん代理などによる個別労働紛争の迅速な解決を目指しております。
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ADR(裁判外紛争解決手続)とは |
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裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続によって紛争の解決を図ろうとするもので、特定社会保険労務士は、当事者に代わって個別労働関係紛争に関するあっせんの申し立てを行うことができます。
あっせんには、労働局紛争調整委員会によるあっせんと、民間ADR機関によるあっせんがあります。
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東京労働局紛争調整委員会によるあっせん |
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学識経験者等によりにより組織された紛争調整委員会が、紛争解決に向けてあっせんを実施します。 |
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民間ADR機関によるあっせん |
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民間ADR機関には、社会保険労務士会が開設する「社労士会労働紛争解決センター」や「社労士会労働紛争解決センター東京」などがあます。社労士会労働紛争解決センターでは、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(民間ADR法)」に基づく法務大臣の認証と、社会保険労務士法に基づく厚生労働大臣の指定を受けて、労務管理の専門家である社会保険労務士が、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、その知見を活かして、個別労働関係紛争を「あっせん」という手続により、簡易、迅速、低廉に解決しています。
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こうした個別労働関係紛争に関する申し立ては、本人が直接行うことができますが、「特定社会保険労務士」に代理人を頼むこともできます。会社側(経営者)と個人(労働者)、双方が裁判に必要な時間や費用をムダにかけることなく、スピーディに柔軟な解決策へと導くことを主な目的としています
北多摩社会保険労務士事務所にてご依頼をいただくことができます。
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このようなあっせんは、労働問題に関するあらゆる分野の紛争(募集・採用に関するものを除く)がその対象となります。
……解雇、顧止め、配置転換・出向、降格、労働条件の不利益変更等労働条件に関する紛争。 いじめ・嫌がらせ等、職場の環境に関する紛争 など。
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個別労働関係紛争に係るあっせん制度を利用するメリット |
- 多くの時間と費用を要する裁判に比べ、手続きが迅速かつ簡便です。
- 労働問題の専門家が当事者間の調整を担当します。
- 紛争調整委員会のあっせんは無料、民間ADR機関のあっせん制度の利用もきわめて低廉な費用です。
- 紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受諾されたあっせん案は民法上の和解契約の効力を持ちます。
- あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシーが保護されます。
- 労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。
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