助成金・労働相談・障害年金相談など、北多摩社会保険労務士事務所にお任せください!
Menu
新着情報
最近の出来事
4月の新着ニュース
【労務】
パートタイム労働法制の見直しについて
バックナンバー
【労務】
改正労働基準法が施行されます!
【年金】
国民年金法等の一部を改正する法律案
【労務】
労働時間等見直しガイドラインの改正が公表されました
【安全衛生】
職場の受動喫煙防止が義務化?
【税務】
所得税法等の一部が改正されました
【経営】
改正保険法が施行!
【労務】
パートタイム労働法制の見直しについて
2007年の「改正パートタイム労働法」は、2008年4月1日に施行されました。改正のポイントは、@労働条件の明示、A待遇の決定にあたって考慮事項の説明、B均衡待遇の確保の推進、C正社員への転換チャンスを付与する、D苦情の申し出に対応すること、でした。
改正法の附則において、施行後3年後の見直しが定められていたことを受けて、「今後のパートタイム労働対策に関する研究会」が設置され、2011年2月3日に第1回会議が開催されています。
検討項目は、@パートタイム労働の実態、Aパートタイム労働の課題、B今後のパートタイム労働対策であり、2011年夏頃を目途に報告書が取りまとめられる予定です。
パートタイマーに対する労務管理上の取扱いを定めたパートタイム労働法ですが、ここでいうパートタイマーとは、「契約社員」や「アルバイト」といった呼び方にかかわらず、1週間の所定労働時間が正社員と比べて短い労働者のことを指します。
パートタイム労働法で特に注意する点として、以下の2つが挙げられます。
「昇給」、「退職金」、「賞与」の有無を文書で明示すること
従業員を雇い入れたときは、雇用契約書や労働条件通知書を作成して労働条件を明らかにする必要があります。正社員に対しては、これら3つの明示は口頭でもよいのですが、パートタイマーに対しては、原則、文書による明示でなければなりません。
正社員への転換措置
パートタイマーを雇用する会社は、パートタイマーが正社員になれる措置を講じる必要があります。これは、必ず正社員にしなければならないわけではなく、正社員への転換を希望するパートタイマーに対して機会を与えるというものです。たとえば、正社員を募集する際に、雇用しているパートタイマーにも応募の機会を与える方法などが考えられます。
パートタイム労働法の概要等はこちら↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000011q6m-att/2r98520000011wl3.pdf
また、「第2回今後のパートタイム労働対策に関する研究会」 の配布資料が公表されています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000013ke0.html
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000013ke0.html
【労務】
改正労働基準法が施行されます!
労働時間の現状を見ると、週60時間以上労働する労働者の割合は全体で10.0%、特に30歳代の子育て世代の男性のうち週60時間以上労働する労働者の割合は20.0%となっており、長時間にわたり労働する労働者の割合が高くなっています。(総務省「労働力調査」平成20年)
こうした働き方に対し、労働者が健康を保持しながら労働以外の生活のための時間を確保して働くことができるよう労働環境を整備することが重要な課題となっています。
このため、長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するとともに仕事と生活の調和がとれた社会を実現することを目的とした「労働基準法の一部を改正する法律」が第170回国会で成立し、平成20年12月12日に公布されました。
改正労働基準法は、平成22年4月1日から施行
されます。
改正のポイントは、次の4つです。
法定割増賃金率の引き上げ
1か月60時間を超える時間外労働について、法定割増賃金率を、現行の25%から50%に引き上げ。
※
中小企業については、当分の間、適用を猶予され、施行から3年経過後に改正法の施行状況や時間外労働の動向等を勘案し、検討の上、必要な措置を講ずることとされている。
限度時間を超える時間外労働の労使による削減
特別条項付時間外労働協定で「時間外労働の限度に関する基準」を超える時間外労働に対する割増賃金率について法定(25%以上)を超える率で定めるように努力義務としている。
代替休暇制度の創設
月60時間超の時間外労働が行われた場合に、労働者に休息の機会を与え、その疲労回復を図り、健康の確保に役立てる観点から、労使協定により、今回の改正による引き上げ分(25%)の割増賃金の支払いに代えて有給の休暇を付与することができることとする制度の創設
時間単位年次有給休暇の創設
労使協定により、1年に5日分を限度として年次有給休暇を時間単位で取得可能となる制度創設
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/
【年金】
国民年金法等の一部を改正する法律案
厚生労働省の第174回国会提出法案の国民年金関係では、年金確保支援法案(国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案)が提出されています。
この法案の趣旨は、「将来の無年金・低年金の発生を防止し、国民の高齢期における所得の確保をより一層支援する観点から、国民年金保険料の納付可能期間を延長することや、企業型確定拠出年金において加入資格年齢の引上げや加入者の掛金拠出を可能とする等の措置を行う。」とされています。
以下は、改正概要及び施行日になります。
国民年金法の一部改正
国民年金保険料の納付可能期間を延長(2年→10年)し、本人の希望により保険料を納付することで、その後の年金受給につなげることができるようにする。施行日は、平成23年10月1日までの間に政令で定める日です。
第3号被保険者期間に重複する第2号被保険者期間が新たに判明し年金記録が訂正された場合等に、それに引き続く第3号被保険者期間を未届期間とする取扱いを改め、保険料納付済期間のままとして取り扱い、年金を支給することとする。施行日は公布の日です。
国民年金の任意加入者(加入期間を増やすために60歳〜65歳までの間に任意加入した者)について国民年金基金への加入を可能とし、受給額の充実を図る。施行日は、公布日から2年以内で政令で定める日です。
確定拠出年金法の一部改正(平成22年度税制改正要望で認められた事項を含む)
加入資格年齢を引き上げ(60歳→65歳)、企業の雇用状況に応じた柔軟な制度運営を可能とする。施行日は、公布日から2年6月以内で政令で定める日です。
従業員拠出(マッチング拠出)を可能とし所得控除の対象とすること、事業主による従業員に対する継続的投資教育の実施義務を明文化することにより、老後所得の確保に向けた従業員の自主努力を支援する。施行日は、平成24年1月1日です。
企業年金の未請求者対策を推進するため、住基ネットから加入者の住所情報の取得を可能とすることにより、住所不明者の解消を図る(他の企業年金制度等についても、同様の措置を講じる。)等、制度運営上の改善を図る。施行日は、平成23年4月1日です。
厚生年金保険法の一部改正
近年の経済情勢を踏まえ、母体企業の経営悪化等に伴い、財政状況が悪化した企業年金に関して、措置を講ずる。
厚生年金基金が解散する際に返還する代行部分に要する費用の額及び支払方法の特例を設ける
※
「計画的付与制度」とは、年次有給休暇のうち、5日を超える分については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度のこと。
施行日は、平成23年4月1日です。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/
【労務】
労働時間等見直しガイドラインの改正が公表されました
「労働時間等見直しガイドライン」が改正され、年次有給休暇について、事業主に対して制度的な改善を促すこととしています。平成22年4月1日からの適用となります。
本ガイドラインは、事業主などが、労働時間等の設定の改善について適切に対処するために必要な事項について定めるものです。「労働時間等の設定」とは、「労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季その他の労働時間等に関する事項を定めること」をいうものとされています。
事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善(労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季その他の労働時間等に関する事項について、労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応したものへ改善すること)を図るため、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされています。
主な改正のポイント
年次有給休暇について、事業主に対して次のような制度的な改善を促すこととしました。(適用日:平成22年4月1日)
労使の話し合いの機会において年次有給休暇の取得状況を確認する制度を導入するとともに、取得率向上に向けた具体的な方策を検討しましょう。
取得率の目標設定を検討しましょう。
計画的付与制度の活用を図る際、連続した休暇の取得促進に配慮しましょう。
※
「計画的付与制度」とは、年次有給休暇のうち、5日を超える分については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度のこと。
2週間程度の連続した休暇の取得促進を図るに当たっては、当該事業場の全労働者が長期休暇を取得できるような制度の導入に向けて検討しましょう。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/
【安全衛生】
職場の受動喫煙防止が義務化?
平成22年2月15日に「第7回職場における受動喫煙防止対策に関する検討会」が開催され、検討会報告書骨子(案)について検討されました。厚生労働省では、この報告書をまとめ、早ければ、受動喫煙機会の低減を義務付ける労働安全衛生法の改正案を平成23年の通常国会に提出することを検討しています。
検討会報告書骨子(案)に記載された具体的措置は次のとおりです。
一般の事務所や工場などの施設
受動喫煙を防止するには、たばこ煙にばく露しない対策を講じる必要があるが、その方法としては、「全面禁煙」又は「空間分煙」とすることが必要。
空間分煙(一定の要件を満たす喫煙室(以下単に「喫煙室」という。)の「一定の要件を満たす」とは、喫煙室から喫煙室以外の場所に向かってたばこ煙が漏れないことであり、「分煙効果判定基準」では、喫煙室が満たすべき要件として浮遊粉じん濃度及び一酸化炭素に係る濃度が、喫煙室と喫煙室以外の場所の境界での要件として浮遊粉じん濃度と風速が規定されており、本基準に沿って判断することが適当。
空間分煙においては、喫煙室から喫煙室以外の場所に向かってたばこ煙が漏れないことが重要であるが、効果的な方法は、喫煙室の開口部の広さなどに応じて異なると考えられることから、事業場での具体的な取組事例を把握したうえで、好事例を紹介することも有意義。
顧客が喫煙するため、1.の措置が困難な職場
飲食店などの業態においても、顧客にサービスを提供する労働者の受動喫煙防止という観点からは1.に掲げた措置(食事の提供等のサービスを行わない喫煙専用室の設置を含む。)をとることが必要。
このような業態においては、顧客がたばこ煙の発生源になり得るが、ヒアリングの結果によれば、経営に当たって顧客の喫煙ニーズが重要視される場合があり、また、たばこが販売されている現状をかんがみると、顧客に対して禁煙等とすることを一律に事業者に求めることは困難である。
しかし、その場合、事業場の状況に応じ、換気等による有害物質濃度の低減、適当な場合は保護具の着用等の措置により、可能な限り労働者の受動喫煙を防止することが必要。
このため、措置の効果を評価するための換気量や何らかの濃度基準等の設定のほか、適当な場合にはマスクの使用を検討。
さらに、上乗せの対策メニューとしては、ばく露時間を短縮するための禁煙タイムの導入などが考えられる。
その他の対策
喫煙区域又は禁煙区域が明確になるよう、区域分けの表示等を行い、労働者などに周知することが必要。
受動喫煙防止対策の取組を円滑かつ継続的に実施するためには、事業者及び労働者双方が対策の必要性を理解することが必要であることから、受動喫煙による健康影響について、事業者及び労働者に対して教育を行うことが必要。
組織的・継続的に受動喫煙防止対策の取組を進めていくことが必要であり、そのために、事業場内で行う受動喫煙防止対策について、これを検討する組織の設置、事業場内の責任者の明確化などの体制整備が必要。
屋外に喫煙所等を設置する場合は、たばこ煙が屋内に流入しないなど屋内の労働者が受動喫煙しないような措置とることが必要。
受動喫煙防止措置に係る責務のあり方
上記1.から3.の措置をとることにより、労働者が受動喫煙をする機会を低減させることは事業者の義務とすべき。
事業者が講ずる受動喫煙防止措置に関し必要な事項を守ることは労働者の協力が不可欠。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/02/
【税務】
所得税法等の一部が改正されました
第174回国会における財務省関連法律として、「所得税法等の一部を改正する法律案」が、平成22年2月5日に提出されています。主な改正点は次のとおりです。
個人所得課税
年少扶養親族(〜15歳)に対する扶養控除(38万円)を廃止。
16〜18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)を廃止。
法人課税
100%グループ内の内国法人間で一定の資産の移転を行ったことにより生ずる譲渡損益の計上を繰り延べる等、資本に関係する取引等に係る税制の整備。
いわゆる「一人オーナー会社課税制度」(特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度)を廃止。
国際課税
外国子会社合算税制について、企業実体のある統括会社の所得を合算課税の対象外とする一方、資産性所得を新たに合算課税の対象とする等の見直し。
外国税務当局との税に関する情報交換を効率的かつ円滑に実施する観点から、租税条約や行政取極の相手国に対し情報提供ができる旨の規定を整備。
資産課税
住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置について、所得制限(2,000万円)を付した上で、非課税限度額(現行500万円)を、平成22年は1,500万円、平成23年は1,000万円に引上げ。
暫定税率等
現行の10年間の暫定税率は廃止。その上で、当分の間現在の税率水準を維持。
ただし、指標となるガソリン価格の平均が、連続3ヶ月にわたり、160円/を超えることとなった場合には、燃料課税の本則税率を上回る部分の課税を停止する等の措置を実施。
自動車重量税については、グリーン化を行いながら、暫定税率による上乗せ分の国分の約2分の1に相当する規模の税負担を軽減。
たばこ税
1本あたり3.5円(国・地方それぞれ1.75円)税率を引上げ。
市民公益税制(寄附税制)
所得税の寄附金控除の適用下限額を2千円(現行5千円)に引下げ。
納税環境整備
脱税犯に係る懲役刑の上限を10年(現行5年)に引き上げる等、罰則(国税関係)の見直し。
その他
情報基盤強化税制の廃止など、租税特別措置の抜本的な見直しを実施。
中小企業投資促進税制や、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例など、中小企業関係の租税特別措置の適用期限を延長。
入国者が輸入するウイスキー等又は紙巻たばこに係る酒税又はたばこ税の税率の特例措置の適用期限を延長。
法律案の施行日
平成22年4月1日
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[財務省]
http://www.mof.go.jp/houan/
【経営】
改正保険法が施行!
保険契約に関する一般的な契約ルールを定める保険法が、平成20年6月6日に公布されました。これまで、保険契約は商法により規律されていましたが、社会経済情勢の変化に対応し、約100年ぶりに抜本改正され、保険法として制定されました(平成22年4月1日に施行されます)。
今回の改正では、現在広く普及している傷害疾病保険に関する規定が設けられました。また、保険契約者など保護を図る観点から、告知制度に関する規定が見直され、保険金の支払時期に関する規定が新設されています。
主な改正点は次のとおりです。
共済契約にも適用範囲を拡大
保険契約だけでなく、共済契約にも適用されます。
傷害疾病保険に関する規定を新設
傷害保険や生命保険だけではなく、入院保険やガン保険など、広く社会に普及している障害疾病保険に関する規程が設けられています。
保険契約者等の保護
契約締結時の告知についてのルールを整備
・告知義務を保険者からの質問に応答する義務に変更
・保険募集人による告知妨害等があった場合のルールを新設
保険金の支払時期についての規定を新設
適正な保険金の支払に必要な調査のための合理的な期間が経過した時から保険者は履行遅滞の責任を負担
片面的強行規定の導入
法律の規定よりも保険契約者等に不利な内容の約款の定めは無効損害保険についてのルールの柔軟化
超過保険や重複保険について、保険金額が目的物の価額を超える部分の契約も有効
事業リスクのための契約については、片面的強行規定の適用を除外
責任保険における被害者の優先権の確保
被保険者が倒産した場合でも、被害者が保険金から優先的に被害回復を受けられるようにするための先取特権の規定を新設
保険金受取人の変更ルールの整備
保険金受取人の変更の意思表示の相手方は保険者であること、遺言による受取人の変更も可能であること等を明文で規定
モラルリスクの防止
重大な事由があった場合に保険者が契約を解除できる旨の規定を新設
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[法務省]
http://www.moj.go.jp/MINJI/
【健康保険】
協会けんぽの保険料率が過去最高の9.34%に!
中小企業の従業員や家族約3,500万人が加入する全国健康保険協会(以下、協会けんぽ)は2月12日に、平成22年度保険料率について厚生労働大臣の認可を受けて決定したことを発表しました。
保険料率は全国平均で、現在の8.2%から9.34%へと大幅に引上げられることになります。地域格差も広がり、最高の北海道が9.42%(1.16ポイント増)、最低の長野は9.26%(1.11ポイント増)で、地域差は現在の0.11ポイントから0.16ポイントに拡大することになります。
加入者本人の負担は平均的な収入(約28万5千円)の場合で、現在より年間2万1千円程度増える見通しです。
協会けんぽの財政は、景気の悪化に伴い保険料収入が落ち込む一方、新型インフルエンザの蔓延等により、医療費の支出が増えており、非常に厳しい状況となっています。このため、健康保険料の大幅な引上げにつながったものです。
また、40歳から64歳の被保険者(介護保険第2号被保険者)は、上記の保険料に加え、介護保険料率も、現在の1.19%から1.50%へと引上げられた額が加算されます。
変更後の健康保険料率と介護保険料率の適用は、一般の被保険者は3月分(4月納付分)より、任意継続被保険者の場合は4月分からとなります。
協会けんぽでは、地域ごとの医療費抑制努力を促すため、昨年10月から保険料率を都道府県別にしています。都道府県間の保険料率の差が小さくなるよう、22年度は、都道府県ごとの医療費を反映した保険料率と全国平均の保険料率(約9.3%)の差の調整幅は15%となっています。
平成22年度保険料率額表につきましては、
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/
をご覧ください。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[全国健康保険協会]
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/
【派遣】
専門26業務の派遣適正化に向けたプランについて
厚生労働省は、期間制限を免れるために専門26業務と称した違法派遣への厳正な対応を図るため、同業務の適正な運用について関係団体に対して要請するとともに、都道府県労働局において、3月及び4月を集中的な期間とする専門26業務の派遣適正化のための指導監督を行うことなどを内容とした「専門26業務派遣適正化プラン」を策定・実施することとしました。
労働者派遣は、本来、臨時的・一時的な労働力需給調整の仕組みであるので、労働者派遣の役務については、派遣就業の場所ごとの同一の業務について、労働者派遣法施行令第4条に掲げる専門26業務等を除き、派遣可能期間(原則1年、最長3年)の制限を超えて継続して提供を受けることはできません。
しかしながら、最近、派遣可能期間の制限を免れることを目的として、契約上は専門26業務と称しつつ、実態的には専門26業務の解釈を歪曲したり、拡大したりして、専門性がない専門26業務以外の業務を行っている事案が散見されているところです。
特に一般事務との区別において問題が生じやすい労働者派遣法施行令第4条第5号に掲げる業務(以下「事務用機器操作」という)及び同条第8号に掲げる業務(以下「ファイリング」という)に関する考え方について具体的な留意事項が挙げられています。
これによると、「事務機器操作」とは、「オフィス用のコンピュータ等を用いて、ソフトウエア操作に関する専門的技術を活用して、入力・集計・グラフ化等の作業を一体として行うもの」とされていて、初心者による業務や単純に数値をキー入力するだけの業務は該当しません。
また、「ファイリング」とは、「高度な専門的知識、技術又は経験を利用して、分類基準を作成した上で当該分類基準に沿って整理保管を行うもの等」に限られ、既にある管理規程に基づき、書類の整理を機械的に行っているだけの場合や、単に文書を通し番号順に並び替え、それをファイルに綴じるだけの場合、管理者の支持により、背表紙を作成しファイルに綴じるだけの場合は、該当しません。
今回の通達の背景には、「業務偽装」の横行があります。専門業務で派遣されても、実際の仕事は、庶務・雑用などの一般業務を行っていたり、専門業務に伴う「付随的業務」が1日または1週間の労働時間の1割を超えていたりする「業務偽装」が広く行われてきました。
労働者派遣法では、一般業務では派遣可能期間を原則1年、最長3年と決められています。期間制限を越えれば、派遣先企業は労働者本人に雇用を申し込む義務が生じます。しかし、26の専門業務については、例外とされ、派遣期間の制限はありません。
【専門業務とは】
1985年の労働者派遣法(86年7月1日施行)によって当初、派遣の許可業務として認められたのは、@ソフトウエア開発、A事務用機器操作、B通訳・翻訳・速記、C秘書、Dファイリング、調査と整理・分析、E財務処理、F取引文書作成、Gデモンストレーション、H添乗、I建築建物清掃、J建築設備運転・点検・整備、L受付・案内・駐車場管理の13業務でした。施行から4ヵ月後に3業務、1996年の改定でさらに10業務追加され、「専門業務」であることを理由とした派遣許可業務は合計26業務となっています。
コンピュータに関するシステム・プログラムの設計・保守
機械・機器・設備の設計・製図
放送用機器の操作
放送番組の演出
パソコン・ワープロ等のOA機器の操作
通訳・翻訳・速記
法人代表者・幹部の秘書
文書・磁気テープのファイリング
商品開発・販売計画のマーケティング
財務諸表(決算書)の作成やその他の財務業務
取引文書の作成
専門的機械・機器の紹介・説明(デモンストレーション)
旅行者に対する添乗業務・送迎サービス
建築物における清掃業務
建築設備の運転・整備・点検
建築物・博覧会・駐車場の受付・維持・管理
科学研究、科学技術を用いた製品・製造技術開発
事業の体制・運営方法の調査・企画・立案
文章・写真・図表などで構成する作品の編集
商品・包装・広告のデザイン
建築物内の証明・家具のデザイン、配置のアドバイス
放送番組のアナウンサー
アプリケーション・プログラムの講師・インストラクター
電話による商品説明・紹介・勧誘・売買契約業務
機械・プログラム・金融商品などのセールスエンジニア
放送番組における大道具・小道具の製作・設置・操作等
現在、専門業務派遣は約100万人。全労働者派遣の3分の1を占めています。また「政令26業務」の中では、事務用機器操作業務(5号業務)が全体の約4割を占めており、次いで財務処理業務(10号業務)、取引文書作成業務(11号業務)、ファイリング業務(8号業務)の順で多く、この4つの業務で全体の2/3を占めています。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/
【労務】
労働時間等設定改善指針の改正案が公表されました
労働時間等設定改善指針の一部を改正する件について、任意のパブリックコメントの募集があり(2月19日まで)関連資料として改正案の公表が行われました。
改正案の概要は次のとおりです。
指針の趣旨
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)第4条の規定に基づき、事業主及びその団体が、労働時間等の設定の改善について適切に対処するために必要な事項を示すものとして、労働時間等設定改善指針を定めている。
改正の概要
「明日の安心と成長のための緊急経済対策」(平成21年12月8日閣議決定)において、「休暇取得促進への支援措置」として、「労働時間等設定改善法に基づく『指針』を見直し、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備に向けた関係者の取組の促進を図る」ことが明記されたことを受けて改正するもの。
具体的には、就業規則の改正など制度的な改善を事業主に促す事項として、次の項目を追加。
労働時間等設定改善委員会における年次有給休暇の取得状況の確認制度の導入を検討すること。
計画的付与制度(年次有給休暇のうち、5日を超える分については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度)の活用を図る際、連続した休暇の取得促進に留意すること。
2週間程度の連続した休暇の取得促進を図るに当たっては、当該事業場の全労働者が長期休暇を取得できるような制度を検討すること。
※
その他育児・介護休業法の一部改正に伴う改正などを行う。
施行日
平成22年4月1日(木)。
※
ただし、育児・介護休業法の一部改正に伴う改正箇所は平成22年6月30日施行。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[東京労働局]
http://www.roudoukyoku.go.jp/notice/chowasuisin/
【労務】
労働者死傷病報告の様式が改正されました
労働者が労働災害等により死亡し、又は休業したときには、事業者は所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなければなりません。(労働安全衛生規則第97条)
派遣労働者については、
派遣元
及び
派遣先
双方の事業者がそれぞれ所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出する必要があります。
今般、労働者死傷病報告(休業4日以上に係るもの)の様式が改正され、平成22年4月1日から、
派遣元の事業者
は、
派遣先の事業場
の郵便番号を記入することとなりました。
派遣労働者が被災した場合に記入する欄
提出事業者を派遣元又は派遣先の事業者に区分する欄
派遣元が派遣先の事業場の名称を記入する欄
派遣元が派遣先の事業場の郵便番号を記入する欄(今回の改正により新たに設けられた欄)
派遣元の事業者の留意点
派遣労働者が派遣中に労働災害等により死亡し、又は休業したときには、派遣元は、派遣先に対し、所轄の労働基準監督署に提出した労働者死傷病報告の写しの送付を求める必要があります。
派遣元は、派遣先から送付のあった写しの内容を踏まえ、労働者死傷病報告を作成し、派遣元の事業場を所轄する労働基準監督署に提出します。
派遣先の事業者の留意点
派遣労働者が労働災害等により死亡し、又は休業したときには、派遣先は、労働者死傷病報告を作成し、派遣先の事業場を所轄する労働基準監督署に提出します。
派遣先は、労働者死傷病報告を所轄の労働基準監督署に提出した場合には、その写しを派遣元に送付します。
○平成22年4月1日以降に労働者死傷病報告を提出するときは
被災労働者が派遣労働者であるか否かにかかわらず、改正後の様式第23号(新様式)で提出することになります。
労働災害等の発生年月日が平成22年3月31日以前であっても、新様式で提出します。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/
【税務】
所得税法等の一部を改正する法案が国会へ提出
財務省により第174回国会における財務省関連法律として、「所得税法等の一部を改正する法律案」が提出されています。
個人所得課税
年少扶養親族(〜15歳)に対する扶養控除(38万円)を廃止。
16〜18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)を廃止。
法人課税
100%グループ内の内国法人間で一定の資産の移転を行ったことにより生ずる譲渡損益の計上を繰り延べる等、資本に関係する取引等に係る税制の整備。
いわゆる「一人オーナー会社課税制度」(特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度)を廃止。
国際課税
外国子会社合算税制について、企業実体のある統括会社の所得を合算課税の対象外とする一方、資産性所得を新たに合算課税の対象とする等の見直し。
外国税務当局との税に関する情報交換を効率的かつ円滑に実施する観点から、租税条約や行政取極の相手国に対し情報提供ができる旨の規定を整備。
資産課税
住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置について、所得制限(2,000万円)を付した上で、非課税限度額(現行500万円)を、平成22年は1,500万円、平成23年は1,000万円に引上げ。
暫定税率等
現行の10年間の暫定税率は廃止。その上で、当分の間現在の税率水準を維持。
ただし、指標となるガソリン価格の平均が、連続3ヶ月にわたり、160円/gを超えることとなった場合には、燃料課税の本則税率を上回る部分の課税を停止する等の措置を実施。
自動車重量税については、グリーン化を行いながら、暫定税率による上乗せ分の国分の約2分の1に相当する規模の税負担を軽減。
たばこ税
1本あたり3.5円(国・地方それぞれ1.75円)税率を引上げ。市民公益税制(寄附税制)
所得税の寄附金控除の適用下限額を2千円(現行5千円)に引下げ。納税環境整備
脱税犯に係る懲役刑の上限を10年(現行5年)に引き上げる等、罰則(国税関係)の見直し。
その他
情報基盤強化税制の廃止など、租税特別措置の抜本的な見直しを実施。
中小企業投資促進税制や、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例など、中小企業関係の租税特別措置の適用期限を延長。
入国者が輸入するウイスキー等又は紙巻たばこに係る酒税又はたばこ税の税率の特例措置の適用期限を延長。
法律案の施行日
平成22年4月1日
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[財務省]
http://www.mof.go.jp/houan/
【経営】
中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法案について
経済産業省は、「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案」を第174回通常国会に提出することになりました。
本法律案は、中小企業倒産防止共済制度の共済金の貸付けを行う事由を拡大するとともに、共済金の貸付限度額の引上げを迅速に行うために貸付限度額を政令事項に改める等の措置を講じるものです。
本法律案により、中小企業の連鎖倒産を防止するためのセーフティネット機能の強化を図ります。
改正の背景
倒産件数が高水準で推移する中、取引先企業の倒産によって回収困難となる売掛金債権の額が高額となっているなど、中小企業の連鎖倒産を防止するために、セーフティネット機能を充実させる必要性が高まっています。このため、共済金を簡易迅速に貸し付け、連鎖倒産を防止する中小企業倒産防止共済制度について、このような状況を踏まえた改善を行い、中小企業が安心して経営できるようにセーフティネット機能を強化することなどを目的として、本法律案を第174回通常国会に提出することになりました。
【現状】
【現行制度の概要】
法律案の概要
中小企業の資金ニーズに対応して共済金の貸付限度額を閣議決定により迅速に引き上げることができるよう政令事項に改めた上で、貸付限度額を引き上げる。
共済契約者に対して共済金を貸し付ける事由について、これまでの取引先の法的整理手続や手形取引停止処分に加え、弁護士等が関与する私的整理の一部を追加する。
【改正内容】
共済金の貸付限度額を3,200万円から8,000万円に引上げ
掛金総額上限現行320万円→ 改正800万円
貸付限度額等を法定事項から政令事項に改正
貸付限度額の引上げに伴い償還期間上限を延長(5年→10年)
共済事由に、私的整理の一部を追加
債務整理を代理する資格を持つ弁護士・司法書士が関与する私的整理
※
未加入者の28.7%は、私的整理が共済事由に追加されるならば加入を検討する旨回答。
早期償還手当金を創設し、将来に備えた早期返済を支援
期限前に償還した契約者に対し、前倒し期間の金利相当分を還元。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[経済産業省]
http://www.meti.go.jp/press/
【経営】
小規模企業共済法の一部を改正する法案について
経済産業省は、「小規模企業共済法の一部を改正する法律案」を第174回通常国会に提出することになりました。
本法律案は、小規模企業者のための「退職金」制度である小規模企業共済制度の加入対象者を、個人事業主の配偶者や後継者を始めとする「共同経営者」まで拡大するものです。この法律案により、厳しい経営環境に直面している全国257万の個人事業主が安心して事業に専念できるように期待するものです。
現在の状況
金融危機に伴う実体経済の悪化により、個人事業主は特に厳しい状況に直面しており、緊急の対応として、小規模企業の資金繰り支援や雇用対策といったセーフティネットの整備に注力していましたが、こうした対策に加え、個人事業主の安心を強める制度の拡充も極めて緊急性の高い課題となっています。
法律提出理由
個人事業は、個人事業主とともにその配偶者・後継者等の家族が一体となって事業が行われていることが多い一方で、現行の小規模企業共済制度は、個人事業主のみを加入対象者としています。
これを踏まえ、個人事業主のみならず、その配偶者や後継者を始めとする共同経営者の将来への安心を確保することを目的として、配偶者や後継者を始めとする個人事業主の「共同経営者」まで加入対象者を拡大する「小規模企業共済法の一部を改正する法律案」を、第174回通常国会に提出することとなったものです。
法案の概要
小規模企業共済制度の加入対象者の拡大
小規模企業共済制度の加入対象者を、個人事業主だけでなく、その配偶者や後継者をはじめとする「共同経営者」まで拡大することにより、個人事業主に加えてその共同経営者が安心して事業に注力できる環境を整えます。
事業承継資金の低利融資制度の創設
本法案による加入対象者の拡大と併せて、共済加入者である後継者に対する事業承継資金の低利融資制度を創設することにより、事業承継の円滑化を図ります。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[経済産業省]
http://www.meti.go.jp/press/
【経営】
営業秘密管理指針の再改訂案が公表
経済産業省では「営業秘密管理指針の再改訂(案)」に対するパブリックコメントの募集が開始されています。なお,募集締切は2010年3月18日となっています。
再改訂の視点は次の3つとなっています。
平成21年改正不正競争防止法における処罰対象行為の明確化
不正競争防止法の平成21年改正においては、正当な目的による行為を明文上処罰対象外としつつも、競争関係の有無にかかわらず、営業秘密を開示して不当な利益を得る目的や、単に保有者に損害を加える目的等により、持出禁止の資料を無断で持ち出したり、コピー禁止の資料を無断でコピーする等、営業秘密を領得した時点において刑事罰を科すこととしている。そこで、万が一にも従業者等に萎縮効果が生じ、改正法の趣旨に悖ることのないようにするため、営業秘密管理指針(改訂版)において、処罰対象となる行為類型等を具体的に明らかにすることとする。
企業の実態を踏まえた合理性のある秘密管理方法の提示
現行の営業秘密管理指針においては、ややもすれば高度な管理水準を一律的に要求しているかのような印象を与えかねない等の指摘がなされていたことから、@不正競争防止法上の営業秘密としての法的保護を享受し得る管理水準と、A情報漏洩のリスクを最小化するための高度な管理水準とに分けて、それぞれ具体的な管理方法を提示するとともに、特に前者については、企業規模や組織形態、情報の性質等に応じた合理性のある秘密管理手法が実施されていれば足りるということを明確化する。
中小企業等における管理体制の導入手順例や参照ツールの提示
現行の営業秘密管理指針においては、対象となる企業の規模等を区別することなく、一般的な管理水準を提示しているが、大企業と中小企業とでは、従業者数や、各従業者の業務分担による組織性、情報管理に係る可処分投下資金の額といった点で、営業秘密を取り巻く環境に大きな差異があり、合理性の認められる秘密管理方法も異なりうるものと考えられることから、@主に営業秘密を管理する体制を整備していない中小企業等を対象として、適切な管理体制を構築するための導入手順例を紹介するとともに、Aチェックシートや各種契約書の作成例等の参照となるツールを提示することとする。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[電子政府の総合窓口]
http://search.e-gov.go.jp/
Copyright (C) 2010 Kitatama All Rights Reserved.
Privacy Policy
SRP Authentication
当事務所はSRP認証事務所です
SRP認証は個人情報を適切に取り扱っていると認められた事務所に対する認証制度です