北多摩社会保険労務士事務所

助成金・労働相談・障害年金相談など、北多摩社会保険労務士事務所にお任せください!

お問合せはこちら
よくある質問
Menu
事務所概要
労働相談・年金相談
企業等の事務取り扱い
らくらく診断サービス
報酬規程
新着情報
よくある質問
お問合わせ
各種リンク
 
 Q&A
よくある質問
 助成金について  年金について  社会保険労務士とは
   
 社会保険労務士とは
 中小企業経営の3要素は『ヒト・モノ・カネ』と言われます。『カネ』のエキスパートが会計士・税理士ならば、『ヒト』のエキスパートは社会保険労務士にほかなりません。
 「社会保険労務士」は、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家として、ヒトの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じます。つまり、社会保障制度に関する法律のスペシャリストが、「社会保険労務士」です。 具体的には社会保険労務士法に定められた書類作成業務と提出代行業務、 健康保険証や年金手帳などの事務手続きを行います。
 社会保険労務士のしごと
労働社会保険事務手続きの代理・代行
 社会保険労務士は、従業員の採用から退職(解雇)まで(会社設立から解散まで)の間に必要な労働社会保険の諸手続のすべてを事業主に代わって行います。また、裁定請求や労災保険の給付申請などの事務を個人に代わって行います。
諸規定及び備え付け帳簿の作成
 労働者名簿や給与計算などを行います。
就業規則の作成・変更
 常時10人以上の従業員を使用する事業所には、就業規則の作成と労基所への届出義務があります。近年、関係法令が頻繁に改正されていますので、既に就業規則を作成している事業所でも、その見直しが必要となっています。
 就業規則をまだ作成していない事業所はもちろん、改正された法令どおりに変更していない事業所は、ぜひ一度ご相談ください。
賃金台帳の作成や労使協定の事務手続き
 労働関係法令は、上記の諸規定のほか、労働者名簿や賃金台帳、各種労使協定などの書類、帳簿等を事業所に備え付けておくことを事業主に義務付けています。
 社会保険労務士は、これらの労使協定の事務手続き(届出を含む)も代行します。
人事・労務に関するアドバイス
 少子・高齢化を迎え、事業主は法律により定年を60歳以上に設定することが義務付けられ、定年後も65歳前の再雇用の努力が求められています。
 さらに、女性の能力をいかに活用するかが企業の主要な要素となってきており、いわゆる男女雇用機会均等法においても、そのための具体的な指針が示されています。
 働く人の意識も近年大きく変化し、職務内容や勤務形態も個人ごとに異なった希望を持つようになってきています。それらに応じた就業規則の見直しも求められています。
 社会保険労務士は専門的知識により企業の状況に応じ、このような問題について適切なアドバイスを行います。
 社会保険労務士に委託するメリット
人事労務のコストを削減できる
 人事労務を行う従業員を雇うよりも安い金額で給与計算や社会保険手続きを行うことができ、人事労務のコストを削減することができます。
雑務を減らしてビジネスへ注力できる(本業に専念できる)
 社会保険手続きや給与計算など、会社の本業とは関係ない業務を依頼することで、人件費を削減できるだけでなく、本来の業務に集中することができます。
従業員とのトラブルを解決できる
 会社を経営する以上避けて通れない従業員との労働問題や職場トラブルを未然に防ぎ、またトラブルが起こった場合にも対応致します。
最新の法律に対応できる
 頻繁に改正される労働基準法などの労働保険や社会保険に関する法律改正に迅速に対応できるため、企業の不利益を防ぐことができます。
人事・労務に関するアドバイス
 少子・高齢化を迎え、事業主は法律により定年を60歳以上に設定することが義務付けられ、定年後も65歳前の再雇用の努力が求められています。
 さらに、女性の能力をいかに活用するかが企業の主要な要素となってきており、いわゆる男女雇用機会均等法においても、そのための具体的な指針が示されています。
 働く人の意識も近年大きく変化し、職務内容や勤務形態も個人ごとに異なった希望を持つようになってきています。それらに応じた就業規則の見直しも求められています。
 社会保険労務士は専門的知識により企業の状況に応じ、このような問題について適切なアドバイスを行います。
Copyright (C) 2010 Kitatama All Rights Reserved. Privacy Policy
SRP Authentication
当事務所はSRP認証事務所です
SRP認証は個人情報を適切に取り扱っていると認められた事務所に対する認証制度です
SRP認証